遺贈・相続財産によるご寄附について

遺贈によるご寄附について

遺贈とは、ご遺言により自らの財産の一部を本学にご寄附いただき、教育研究活動のより一層の充実発展のためにご支援いただくものです。ご関心のある方は、是非、本学にご連絡いただき、本学と提携している金融機関をご紹介いたします。提携金融機関では、遺贈、遺言についてのご相談、遺言書文案作成のお手伝い、遺言書の保管及び遺言の執行まで全て一貫して引き受けています。

遺贈によるご寄附の流れ

  1. 本学に事前のご連絡、または提携金融機関に直接ご連絡いただけます。
  2. 遺贈についてのご相談
    (提携金融機関にて、ご相談をお受けいたします)

  3. 遺言書文案作成のお手伝い、遺言書の保管
    (提携金融機関にて遺言信託等のサービスをご利用された場合、遺言書文案作成のお手伝い、遺言書の保管を行います)
  4. 遺言の執行
    (提携金融機関にて遺言信託等のサービスをご利用された場合、遺言書に基づき、遺言内容を執行いたします)

ご留意いただきたいこと

提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります(ご相談は無料です)。

相続財産によるご寄附について

相続財産によるご寄附とは、故人の遺志、相続を受けた方の想いを、故人より引き継いだ財産の一部を本学にご寄附いただき、教育研究活動のより一層の充実発展のためにご支援いただくものです。

相続財産によるご寄附の流れ

  1. ご遺族からの相続財産の寄附についてのご相談
    (本学から手続きについてご説明の上、寄附をしていただく場合には寄附申込書等を送付いたします)
  2. 寄附金申込書等のご提出、寄附金のお振込
    (必要書類をご郵送いただくとともに、ご案内いたします本学指定の銀行口座に寄附金をお振込みください)

※寄附金申込書は下記よりダウンロードできます。

相続税の寄附金控除について

遺贈又は相続財産を相続税の申告期限内(被相続人が死亡を知った日の翌日から10か月以内)に寄附した後、相続税の申告を行うことで、寄附した財産は相続税が非課税となります。

寄附金の相続税非課税を希望される場合のお手続きの流れ

  1. 本学への寄附の手続完了
  2. 相続税非課税対象法人証明書の申請手続(本学から文部科学省に対し、上記証明書の発行申請を行います)
  3. 相続税申告に必要な書類の送付
    (上記の手続完了後、本学から「寄附金受領書」、「相続税非課税対象法人証明書」を送付いたします)
  4. 相続税申告
    (必要書類をご用意の上、申請期限までに相続された方の所在地の税務署にてお手続きください)

ご留意いただきたいこと

本学から文部科学省に発行申請する「相続税非課税対象法人証明書」は、申請受付から発効まで2ヵ月程度かかりますので、相続税非課税を希望される方は、相続税の申告期限に間に合うようにお早めにご相談ください。

本学お問い合わせ先

日本社会事業大学 総務部総務課
電話番号:042-496-3000

提携金融機関窓口

三井住友銀行 相続アドバイザリー部
電話番号:0120-338-518
受付時間:平日 9:00~17:00(日本時間)