お知らせ
「こども性暴力防止法」の施行に伴う実習に関するお知らせ
2026.03.04
出願(入学)希望者の皆様
学校・保育等のこどもと接する場において、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守ることを目的に、2024(令和6)年6月「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)(令和6年法律69号)が成立しました。この法律は、2026(令和8)年12月25日に施行される予定です。
施行日以降、学校や保育所等の事業者には、日頃からこどもを性暴力から守る環境づくりが求められ、こどもと接する業務に就く人に性犯罪前科の有無を確認することなど、性暴力を防ぐための取組が義務付けられます。これに伴い、教育実習や保育実習、こどもと接する実習、ボランティア活動等への参加についても、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
以下、実習に関して留意点をお知らせ致します。皆様に於かれましては、本法律の趣旨をご理解の上、出願(入学)をご検討頂きます様よろしくお願い申し上げます。
1. 本学社会福祉学部において対象となる課程、実習
| ソーシャルワーク学科 | 保育士課程 |
| 児童ソーシャルワーク課程 | |
| 認定スクールソーシャルワーク課程 | |
|
ソーシャルワーク学科 共生社会デザイン学科 |
福祉科教員養成課程 |
| 特別支援学校教員養成課程 | |
| ソーシャルワーク実習(社会福祉士国家資格) |
2.実習に関する留意点
- 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- 実習先から性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
3.上記2に該当し、実習ができない場合
- 取得要件を満たすことができないため、課程を修了して得られる免許状や資格の取得ができなくなります。
なお、ソーシャルワーク実習(社会福祉士国家資格)については、「こども性暴力防止法」の対象外の事業所における実習となります。
4.提出が必要となる書類について
- 本学では、学生の皆様に法の趣旨を理解して頂くため、同意書及び誓約書の提出をお願いする予定です。
・入学前に、同意書(上記2及び3に関する同意)の提出
・実習前に、誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)の提出
- これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に管理します。
(参考)制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
URL: https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
本件に関する問い合わせ先
日本社会事業大学 大学教務課
電話:042-496-3100