日本社会事業大学附属図書館利用規程
昭和63年4月1日
規程第4号
(根拠)
第1条 この規程は、日本社会事業大学附属図書館規則第6条の規定に基づき、図書館に所蔵する資料(以下「資料」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
2 所蔵資料のうち、本学学生が執筆した卒業論文及び学位論文等(以下「卒業論文」という。)の利用については、日本社会事業大学卒業論文の利用に関する規程の定めるところによる。
(資料)
第2条 この規程において資料とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 図書
(2) 参考図書
(3) 貴重図書
(4) 逐次刊行物(雑誌、大学紀要、白書、新聞等)
(5) 視聴覚資料(DVD、CD、ビデオテープ等)
(6)電子的資料(電子ジャーナル、電子書籍等)
(7) マイクロ資料、加除式資料、その他これに準ずるもの
(利用者)
第3条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本学の学生、通信教育科生、研究生、修習生、科目履修生及び聴講生
(2) 本学の専任及び非常勤教職員
(3) 本学の役員、評議員、顧問、参与、名誉教授及び名誉博士
(4) 公開利用者
(公開利用)
第4条 図書館長は、学生及び教職員等の利用その他業務に支障のない範囲で、前条第1項第4号の者に対し図書館の利用を認めることができる。
2 公開利用者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 館友
(2) 図書館相互協力協定校の教職員及び学生
(3) 子ども福祉図書館(地域の子どもに公開する図書館内の施設をいう。)の利用を認められた者
3 前項第1号の館友は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 卒業生、元教職員及び役員で、年間登録料1,000円を添えて、所定の申請を行った者
(2) 本学の実習施設及び本学が指定した関係機関・団体の職員で、年間登録料1,000円を添えて、所定の申請を行った者
(3) 他大学等の学生及び教職員で、年間登録料2,000円を添えて、所定の申請を行った者
(4) 社会福祉従事者、地域住民及び図書館長が認めた者で、年間登録料3,000円を添えて、所定の申請を行った者
4 第2項第3号の子ども福祉図書館利用者は、次の各号に掲げる者のうち、所定の登録を行った者とする。
(1) 地域の子ども及びその保護者
(2) 近隣の保育園及び幼稚園等の職員
第4条の2 第3条から第4条までの規定に定めるもののほか、図書館長が特に必要と認めた者は、図書館を利用することができる。この場合、身分証を添えて所定の学外者閲覧申込書を提出し、図書館長の許可を得なければならない。
(開館及び休館)
第5条 図書館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 授業期間中開館時間
月~金曜日:9時00分~20時00分
土曜日:9時00分~12時30分
(2) 春期、夏期及び冬期休業日開館時間
月~金曜日:9時00分~17時00分
土曜日:9時00分~12時30分
(3) 休館日
日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)、夏季休業日(8月13日~15日)及び年末年始(12月29日~31日、1月2日~4日)
2 前項第1号及び第2号の規定に関わらず、子ども福祉図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平 日:9時00分~16時30分
(2) 土曜日: 9時00分~12時00分
3 図書館長は、必要がある場合は速やかに告示し、開館時間を変更し、又は臨時に休館にすることができる。
(利用証)
第6条 第3条第1項各号に規定する者は、所定の手続を経て、利用証の交付を受けなければならない。ただし、本学学生については学生証をもって、専任教職員及び役員については職員証をもって、利用証とすることができる。
2 前項の利用者は、利用証、学生証又は職員証を携帯し、館員から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(閲覧)
第7条 開架書庫に所蔵する資料は、自由に閲覧することができる。
2 第3条第1項各号に規定する者は、閉架書庫に所蔵する資料を所定の閉架書庫内資料閲覧申込書を提出することによって、閲覧することができる。
3 第4条の2に規定する者が、閉架書庫資料の閲覧を希望するときは、改めて学外者閉架書庫内資料閲覧許可申請書を提出し、図書館長の許可を得なければならない。
4 資料は、所定の時間までに申込み及び返却するものとし、館内の所定場所で閲覧するものとする。
(閲覧の制限)
第8条 図書館長は、次の資料の閲覧を制限する。
(1)日本社会事業大学附属図書館資料管理規程第8条第2項に規定する貴重図書
(2)資料の原本を利用させることにより、当該資料の破損若しくは汚損を生じる恐れがある資料
(3)図書館において当該資料が現に使用されている資料
(4)個人情報が記載されている資料
(5)閲覧させることによって、人権を侵害する恐れのあるもので図書館長が指定した資料
2 前項に規定する資料について、学術研究上の目的で閲覧を希望する者は、あらかじめ利用目的等を明記した申請書(様式任意)を提出し、図書館長が特例として認めた場合に限り、閲覧をすることができる。
(館外貸出)
第9条 第3条に規定する利用者は、所定の手続を経て、資料の館外貸出を受けることができる。
2 館外貸出は、通常貸出と特別貸出に分け、貸出冊数、貸出期間及び更新回数は、次の表のとおりとする。ただし、第4条第2項第2号に規定する者の貸出冊数は、3冊までとする。
区分 |
貸出冊数 |
貸出期間 |
更新 回数 |
||
図書 |
視聴覚資料 |
||||
通 常 貸 出
|
学部1~3年生 通信教育科生 |
5冊 |
2週間 |
1週間
|
1回
|
学部4年生 |
10冊 |
4週間 |
|||
大学院生・研究生 |
|||||
修習生、科目履修生 及び聴講生等 |
5冊 |
2週間 |
|||
教職員及び役員 |
10冊 |
4週間 |
|||
公開利用者(個人) |
5冊 |
2週間 |
|||
(団体) |
20冊 |
4週間 |
|||
特 別 貸 出 |
学部学生 大学院生 |
10冊 |
春期及び夏期休業2週間前から終了後1週間 |
|
|
教職員及び役員 |
20冊 |
1年間 |
3 特別貸出は、学生については、春期及び夏期休業中に、教職員及び役員については、教育研究又は事務の遂行上必要があると認められるときに行う。
4 通常貸出と特別貸出の合計冊数が、特別貸出冊数の上限を超えることはできない。
5 貸出を受けている資料は、所定の手続きによって、貸出期間を更新することができる。ただし、当該資料が予約資料の場合には、更新することはできない。
(貸出禁止の資料)
第10条 次に掲げる資料は、館外貸出をしない。
(1)第8条第1項に規定する資料
(2)参考図書及び加除式資料
(3)雑誌及び大学紀要等
(4)その他図書館長が指定した資料
(返却)
第11条 貸出しを受けた者は、貸出資料を期日までに必ず返却しなければならない。ただし、貸出期間中であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに請求された当該貸出資料を返却しなければならない。
(1)利用者資格を失ったとき
(2)図書館長が特に当該貸出資料を必要としたとき
(購入希望)
第12条 利用者は、図書館に求める資料がない場合には、所定の手続きによって、購入希望を申し込むことができる。
(図書館間相互利用)
第13条 図書館は、利用者が他の図書館等の所蔵する資料の利用(以下「相互利用」という。)を希望するときは、その資料の利用又は複写の依頼を行う。
2 相互利用に係る費用については、利用者が負担する。
3 利用者は、他の図書館等を利用する場合、当該図書館等が定める事項を遵守しなければならない。
(複写の申込)
第14条 資料の複写を希望する利用者は、あらかじめ所定の文献複写申込書兼誓約書に必要事項を記入し提出しなければならない。
ただし、相互協力によるものについては、当該システム等の様式をもって申込書とし、誓約を得たものとする。
(複写要件)
第15条 資料の複写は、次の各号に掲げる条件を全て満たす場合に限り、一人につき一部のみ認めるものとする。
(1) 複写の目的は、本人の研究、教育又は学習用に限る。
(2) 図書の複写は、一部分(個々の著作物の半分以下)のみとする。
(3) 逐次刊行物の複写は、発行後相当期間(次号が発行されるまで、又は3月経過するまで)を経たものとし、各巻号の半分以下のみとする。
(4)複写は、図書館が指定する方法、場所及び機器で行う。
(5)複写物は、再複写したり頒布してはならない。
2 著作権の保護期間が過ぎた資料についても、前項に準じて複写を認めるものとする。
3 次の各号に掲げる資料は、複写することができない。
(1) 第8条第1項に規定する資料
(2) 寄託資料で、その寄託条件として複写の禁止を定めたもの
(3) その他図書館長が複写することを不適当と認めたもの
(複写利用料等)
第16条 複写料等は、以下のとおりとする。
種類 |
単位 |
金額 |
|
電子複写機複写料 |
モノクロ |
1枚 |
10円 |
カラー |
1枚 |
50円 |
|
マイクロプリンター複写料 |
1枚 |
40円 |
2 図書館間相互協力により、学外の図書館等(以下「他館」という。)からの依頼により複写を行う場合は、前項の複写料に手数料として1枚につき30円を加算する。
3 他館から絶版等資料の複製物の依頼があった場合は、必要な手続を経て提供することができる。それに係る利用料等は前項に準ずるものとする。
(撮影)
第17条 利用者は、所蔵資料を撮影することはできない。
2 前項の規定に関わらず、資料を出版物へ掲載すること(公共の電波による放映等を含む。)を目的に撮影を希望する場合は、利用目的等を明記した申請書(様式任意)を図書館長に提出し、許可を受けなければならない。
(貸出停止等)
第18条 資料を期限までに返却しなかった者は、返却するまでの間、貸出、取寄せ、予約等の利用を受けることができない。
(卒業保留)
第19条 図書館長は、資料を返却しない学生について、卒業証書等の発行の保留を教授会等に提案することができる。
(弁償責任・責務)
第20条 利用者は、資料を紛失、破損又は汚損した場合若しくは施設、設備、機器及び備品等に損害を与えた場合は、直ちに届け出て、その損害を弁償しなければならない。
2 複写物(撮影を含む。)の使用により著作権法上及びその他の問題が生じた場合には、申し込みをした者がその責任を負うものとする。
(規律)
第21条 利用者は、この規程及び図書館が定める利用要領等を遵守し、他の利用者に迷惑をかけるような行為をしてはならない。
(利用の制限)
第22条 図書館長は、この規程、その他図書館が定める規則等に違反した者、館員の指示に従わない者、その他不都合な行為をした者に対し、退館又は相当の期間の入館及び利用の停止を命じることができる。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関して必要な事項は、確立した専門的慣行等を勘案し図書館長が決定する。
附 則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 昭和58年10月1日(内規第14号)制定の閲覧事務内規は廃止する。
3 この改正規程は、平成9年10月1日より施行する。
4 この改正規程は、平成10年4月1日より施行する。
5 この改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
6 この改正規定は、平成17年6月1日から施行する。
7 この改正規定は、平成20年2月1日から施行する。
8 この改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
9 この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
10 この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
11 日本社会事業大学附属図書館公開利用細則(平成16年細則第2号)及び日本社会事業大学附属図書館図書複写細則(昭和63年細則第2号)は、平成29年3月31日限りで廃止する。
このページは図書館事務室が担当しています